運行管理者

運行管理者とは、「道路運送法」や「貨物自動車運送事業法」に基づいて、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。


そして、自動車運送事業者は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

運行管理者となるためには、財団法人運行管理者試験センターの行う運行管理者試験に合格しなければなりません。


保有する車両が4台までなら資格は不要

原則として、営業所ごとに配置する事業用自動車の数により常勤の有資格者を配置しなければなりませんが、例外的に保有する車両が4台までは運行管理者の資格は不要です。

但し、平成18年10月施行の道路運送法の改正により、営業所が保有する事業用自動車(介護タクシー)及び自家用有償運送許可の事業用自動車(78条3項)の車両数を40で除した数に1を加算した人数の運行管理者を配置しなければなりません。

(例)介護タクシー5台、自家用有償運送許可自動車50台の場合は運行管理者が2人必要

運行管理者の業務

  1. 運行管理に関する指揮命令系統が明確に定めていること
  2. 車庫と営業所が離れているときは、常時連絡可能な体制を整備するとともに、点呼等が確実に行えるような体制が確立されていること
  3. 事故防止について教育及び指導体制が整っていること。また事故処理及び事故があったときの報告等の責任体制が確立されていること
  4. 運航管理規程が定められていること
  5. 新たに運転手を雇用した場合、雇用後最低10日間の指導・教育を行わなければなりません


































このページの先頭へ