整備管理者

整備管理者とは、 自動車運送事業において、自動車の使用者に代わり、車両の点検、車両の整備、車庫施設の管理等点検整備を行います。



保有する車両が4台までなら資格は不要

原則として、営業所ごとに配置する事業用自動車の数により常勤の有資格者を配置しなければなりませんが、例外的に保有する車両が4台までは整備管理者の資格は不要です。

そのため、営業所に保有する車両が4台までなら運転手と整備管理者の兼務も可能となります。 もっとも、整備管理者の資格要件がなくても、当然人を移送するタクシー業務であるため、日常点検はしっかりと行う必要があるでしょう。

5台目からは、整備士の資格を持った人を雇用するか、近くの整備工場や整備士のいるガソリンスタンド等への委託する等整備管理者の配置が必要です。





















































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