介護タクシーの利用者
介護タクシーは誰でも利用できるわけではなく利用者は限定されています。具体的には以下の方及びその付添人が対象となります。
・介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
・介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
・身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
・肢体が不自由な者、内部障害(人口透析も含む)
・知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者
・消防機関(消防機関と連携する患者等搬送事業者含む)によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける。