介護タクシーとは
一般的な「介護タクシー」と呼ばれるものは、道路運送法第4条の「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」を言い、通常のタクシーと比較して福祉輸送限定となる点が異なります。
これは、介護保険と連動しているかしていないかどうかは問いません。連動していなくても、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」許可を取得することは可能です。
しかし、街中を走るタクシーとはいくつかの点で異なりますので注意が必要です。
2つの介護タクシーとは
一言で「介護タクシー」と言いましても、実は訪問介護等の介護保険と連動した形で運営する介護タクシーなのか、若しくは一般タクシー同様の利用者様を目的地まで移送するだけの介護タクシーなのかで要件等も異なってきます。
一般的に、利用者から徴収できる料金は、タクシーの乗車前介助とタクシー降車後介助もプラスした、いわゆる「乗降介助」という部分(介護保険部分)とタクシーに乗車している間の「移送」という部分の2つの部分があります。
介護保険と連動した介護タクシーであれば、両方算定することができますが、連動していない介護タクシーであれば乗車している間の運賃しか請求できません。
介護保険と連動した介護タクシー
この要件を満たすためには、各都道府県知事による訪問介護事業等の指定を受けなければなりません。
訪問介護事業と言うのは、 要介護者等に対して、介護福祉士やホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。
この事業を行うためには、必ず事業所管轄の都道府県知事の指定を受けることになります。その指定を受けることにより「乗降介助部分」(例えば自宅から病院に行く場合のベットから車両に乗せる間、病院に着いて車両から下ろす作業等)は介護保険から報酬が支給されることになります。この部分は厚生労働省管轄の分野となります。
詳しくは専門サイト介護事業開業サポートへ 。
それ以外のタクシーに乗車している間は、あらかじめ陸運局で認可された運賃を利用者に請求することになります。
※特例として乗車している間の運賃は通常の介護タクシー運賃よりも安く設定することができます。
介護保険と連動していない介護タクシー
介護保険と連動していない介護タクシーの場合は、乗降介助の報酬部分がありませんので、乗車中の運賃のみ利用者へ請求することができます。この部分の運賃は、あらかじめ陸運局へ申請して認可された運賃となります。
つまり、介護保険法に基づく都道府県知事の指定を受けていませんので、介護保険からもらえる報酬はなく、移送部分の運賃のみ利用者からもらうことになります。その点 は一般のタクシーと変わりません。