助成金の活用
会社設立設立時にもらえる助成金は以下の通りです。
当事務所では、提携の社会保険労務士もおりますので、お気軽にご相談下さい。
受給資格者創業助成金
雇用保険の受給資格を有する者が創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に創業費用が助成されます。
雇用保険の失業給付は事業を開始する者に対しては支給されませんが、実際に創業した者であってもそのまま貰い続ける人もいます。
このような弊害をなくすために、一定の要件を満たした失業給付の権利を有する者が創業した場合(法人、個人を問わない)、創業経費を援助する制度です。
【受給資格】
・受給資格者であって、かつ算定基礎期間が5年以上ある者が創業すること
・まだ事業を始めていない者(法人登記が完了した場合、個人であれば事業開始届を提出した場合は不可)
・適法な事業を開業する者(風俗営業等は不可)
【受給額】
経費の1/3が助成されます(150万円が限度)
中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種への進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材を雇入れる場合に、一定額の賃金が助成されます。
創業等に伴う助成金の中では、もっとも人気があります。
理由としては、職業安定所を経由しなくてもいい点や助成金の額が大きいことが理由といえるのではないでしょうか。(最大850万円まで支給
【受給資格】
・創業や異業種へ進出する事業主
・雇用保険の適用事業主(新規創業等の場合、支給申請提出日までに加入する必要があります)
・中小企業の範囲にある事業主
・以下の基盤人材を雇入れる事業主
・創業や異業種進出に伴い250万円以上の経費支出をすること
【基盤人材とは】
・創業や新分野に係る新たな事業に就く者であり、以下の要件のいずれにも該当する者であること。
・以下のいずれかに該当
ア 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
イ 部下を指揮・監督する業務に従事する係長職以上の者
【受給額】
基盤人材1人あたり140万円支給(最大5人まで)