法令試験

介護タクシー事業を行うためには、申請者が道路運送法等の法令の知識を持っておくことが必要となります。

その法令の知識があるかどうかを測る基準が法令試験となります。この法令試験は近畿2府4県であれば、近畿運輸局にて毎月1回実施されています。

法令試験は誰でも受験できるわけではなく、個人の場合は申請者本人、そして法人の場合であれば、常勤役員のうち1名以上が試験に合格しなければなりません。

この試験は毎月1回しかなく、万一落ちてしまうと次の月に再度受験し直しとなります。この法令試験に合格して初めて申請書類の本格的な審査が始まりますので、早く開業したい方はやはり1回の受験で合格する必要があります。


なお、試験範囲は以下の通りです。


  1. 道路運送法
  2. 道路運送法施行規則
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則
  4. 旅客自動車運送事業等報告規則
  5. 自動車事故報告規則等

正誤方式で実施され、また自動車六法の持ち込みは許可されています。


当事務所では、法令試験対策資料を完備していますので、ご依頼頂いた方には無料でお渡しさせて頂いております。


















































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