会社設立、法人設立
個人開業と法人開業の違い
介護タクシー事業は、申請者が個人でも法人でも開業することができます。
そのため、どちらを選択するかはみなさまの自由です。移送運賃に関しては、個人でも法人でも認可運賃の範囲内であれば、特に違いはありません。
弊所にご相談されるケースとしましては、介護タクシー事業のみの開業をお考えの方は、個人開業を選択されることが多くなっています。
一方、訪問介護事業と連動した介護タクシー事業をお考えの方は、法人開業を選択されることになります。
これまでご説明しましたように、訪問介護事業等の指定申請をするためには、必ず株式会社や合同会社等の営利法人、非営利のNPO法人、社会福祉法人等何らかの法人格が必要となります。そのため、介護保険と連動させるためには、必ず法人でなければ連動できないことになります。
また、法人で申請する場合には、定款目的に必ず、「介護タクシー事業」を行うことができる旨の記載が必要となります。
新規設立の法人であれば、設立時にあらかじめ目的へ入れておく必要がありますし、既存法人でその記載がなければ、株主総会等を開催して定款変更しなければなりません。
弊所では、電子定款に対応した会社設立やNPO法人設立も行っていますので、お気軽にお問合わせ下さい。
詳しくは、会社設立及びNPO法人設立専門サイトをご覧下さい。
法人設立のメリット
介法人設立のメリットは以下の通りです。
法人を設立し、法人として介護タクシーを開業する際のメリットとしましては、やはり介護保険と連動した移送を行える点です。
これまでご説明しましたように、訪問介護等の介護事業を行うためには法人として各都道府県知事による指定を受けなければなりません。
その指定を受けることにより「乗降介助部分」(例えば自宅から病院に行く場合のベットから車両に乗せる間、病院に着いて車両から下ろす作業等)は介護保険から報酬が支給されることになります。
この部分は厚生労働省管轄の分野となります。
移送以外の乗降介助も運転手が行うことにより、利用者の方はより一層安心感が生まれます。
運賃は、あらかじめ陸運局に届出た認可運賃となります。
勝手に自分たちで決めた運賃を請求することはできません。
しかし、介護保険と連動した場合に限り、特例として乗車している間の運賃は通常の介護タクシー運賃よりも安く設定することができます。
もちろん、安く設定する運賃もあらかじめ陸運局へ届出ることにはなりますが、これは通常の介護タクシーと差別化できる大きた特徴です。
「一般乗用旅客自動車運送事業」又は「特定旅客自動車運送事業」の許可を取得した場合、その事業所に勤務する訪問介護員等が自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行うことができます。
これは、通院などの目的に限定されており、娯楽や観光では利用することができません。
要件としては、事業所が都道府県より介護事業の指定を受けており、さらに介護タクシーの許可(一般でも特定でも可)を受けていることが必要となります。
なお、訪問介護員等の運転手は普通第一種免許で問題ありません。
一台だけ「一般乗用旅客自動車運送事業」許可を取得しておけば、訪問介護員等が白ナンバーのまま有償運送も行えるのも特徴の一つと言えます。
許可を受けるためには、必ず申請者が法令試験に合格しなければなりません。
受験資格のある方は、個人の場合は本人、法人の場合は常勤役員のいずれかとなります。
つまり、法人の場合は、極端な例を言いますと常勤役員全員が法令試験を受験し、一人でも合格したらよいことになっています。
当事務所では、法令試験対策資料を完備していますので、ご依頼頂いた方には無料でお渡しさせて頂いております。